非課税の適用などは、申告が必要です。

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有している、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その利用方法が地方税法第348条の規定に該当する場合には、固定資産税が非課税となります。非課税の認定は申告書を提出いただいた後、現地調査等で用途の確認を実施しますので、詳しくは税務課固定資産税担当にお問い合わせください。

 また、非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の事由が消滅した場合は、直ちにその旨の申告をしてください。

該当資産の例

  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
  • 学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産
  • 社会福祉法人等が、次の施設等の用に供する固定資産
    ・保護施設  ・児童福祉施設  ・老人福祉施設         ・障害者支援施設  
    ・その他、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業
  • 組合等が所有し、かつ、使用する事務所・倉庫  など
ただし、資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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