使用者を所有者とみなす制度の拡大

 令和3年度分から、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が不明である場合、その使用者を所有者とみなして、あらかじめ通知したうえで、使用者に課税することとなります。


     土地 調査

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総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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