家を取り壊したら解家届を

  建物を取り壊したり、登記していない家を売ったりした場合、市への届け出がないと引き続き所有しているものとして課税される場合があります。届け出が済んでいない場合は、早めに税務課へ届け出てください。 

届出書のダウンロード 

  解家届、固定資産課税台帳名義変更届 

    

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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