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トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>固定資産税>認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

 平成20年度税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、次の要件を満たすものは、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる認定長期優良住宅の要件 

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅。
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 店舗など併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

床面積

  • 専用住宅・併用住宅
     50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額される範囲

  • 居住部分のうち120平方メートルまでが、2分の1減額

減額される期間

  • 中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)
  • 上記以外の住宅・・・新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間) 

 提出していただく書類

  1. 固定資産税減額申告書(下記よりダウンロードできます。)
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し

減額の手続き

 減額の申告を行う場合は、新築した年の翌年の1月31日までに、上記の書類を税務課固定資産税担当まで提出してください。
 なお、ご不明な点、詳細については固定資産税担当までご連絡ください。

関連ファイル一覧

 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF形式:45KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

お問い合わせフォーム 

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