住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
更新日 2023年01月16日
令和6年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる耐震改修工事が行われた住宅については、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の減額が受けられます。
適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。
1.家屋の要件
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
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令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した改修工事が行われたもの。
(共同住宅については住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること。) -
耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円をこえるもの。
(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上であること。)
2.減額される範囲と期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。(通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものについては、2年度分です。)
ただし、対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。) - 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。
留意事項
- 住宅の新築に伴う減額や、省エネ改修、バリアフリー改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
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一度限りの適用となります。
3.減額の手続き
改修後3ヵ月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当に申告してください。
必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
提出書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書 または 住宅耐震改修証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。現行の耐震基準に適合した工事であることの証明です。また、市の助成制度を利用して耐震改修工事を行った場合には都市対策課で「住宅耐震改修証明書」を発行いたします。) - 領収書の写し(耐震改修に要した費用を確認できるもの)
4.関連ファイル一覧
住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 (PDF形式:53KB)
増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
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