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トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>固定資産税>各種改修工事に伴う固定資産税の減額について

各種改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日 2025年01月10日

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

 令和6年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる耐震改修工事が行われた住宅については、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の減額が受けられます。

 適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。 

1.家屋の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した改修工事が行われたもの。
    (共同住宅については住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること。)
  3. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円をこえるもの。
    (平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上であること。)

2.減額される範囲と期間

  • 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。(通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものについては、2年度分です。)
     ただし、対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。)
  • 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。

留意事項

  • 住宅の新築に伴う減額や、省エネ改修、バリアフリー改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
  • 一度限りの適用となります。

3.減額の手続き

 改修後3ヵ月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当に申告してください。

必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

提出書類

  1. 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書 または 住宅耐震改修証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。現行の耐震基準に適合した工事であることの証明です。また、市の助成制度を利用して耐震改修工事を行った場合には都市対策課で「住宅耐震改修証明書」を発行いたします。)
  3. 領収書の写し(耐震改修に要した費用を確認できるもの)

4.関連ファイル一覧

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 (PDF形式:53KB)

  増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

国土交通省ホームページへ(外部リンク)


住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

 令和6年3月31日までの間に、次の要件に当てはまるバリアフリー改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)については、翌年度分の固定資産税の減額が受けられます。
 適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。

1.家屋の要件

  1. 申告時点で次のいずれかに該当する方が居住していること。
    ・65歳以上の方(改修工事完了の年の翌年1月1日現在で65歳以上となる方)
    ・介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ・障害者の方
  2. 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  3. 令和6年3月31日までの間に改修されたもの。
  4. バリアフリー改修に係る費用が、国または地方公共団体の補助金などを除き50万円を超えるもの。ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上のもの。
  5. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
  6. 併用住宅などの場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。

2.バリアフリー改修工事の内容

廊下幅の拡幅

介助用の車いすで容易に移動するために、通路又は出入口の幅を拡張する工事。

階段のこう配の緩和

階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)、または改良によりその勾配を緩和する工事。

浴室の改良

浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの。

(1)入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

(2)浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事

(3)固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

(4)高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事

便所の改良

便所を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの

(1)排泄または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

(2)便器を座便式のものに取り替える工事

(3)座便式の便器の座高を高くする工事

手すりの設置

便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

屋内の段差の解消

便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする工事を含む。)

引き戸などへの取り替え

出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの。

(1)開戸を引戸、折戸などに取り替える工事

(2)開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事

(3)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

床表面の滑り止め化

便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

3.減額される税額と範囲

    改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅1戸あたり100平方メートル相当分の

  家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

 

     一戸あたりの床面積

            減額される税額の割合

100平方メートル以下のもの

税額の3分の1

100平方メートルをこえるもの

100平方メートルに相当する税額の3分の1


留意事項

  1. 住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
  2. 一度限りの適用となります。

4.減額の手続き

  改修工事後3ヶ月以内に、次の書類を添えて筑後市役所税務課固定資産税担当に申告してください。

 後日、現地確認にお伺いします。

提出書類

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  4. 改修箇所の図面・写真(改修前改修後
  5. 国または筑後市からの補助金などの支給及び交付決定通知書の写し
  6. その他必要な書類
      1)65歳以上の方が居住している場合
        年齢が確認できるもの(保険証など)の写し
      2)要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
        介護保険被保険証の写し
      3)障害者が居住している場合
       「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」などの写し

5.関連ファイル一覧

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF形式:97KB)


住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について

 令和6年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)については、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の減額が受けられます。
 適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。  

1.家屋の要件   

 (1) 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。

 (2) 令和6年3月31日までの間に改修されたもの。

 (3) 省エネ改修に係る費用が、国又は地方公共団体の補助金などを除きいずれかに当てはまるもの。

   ・断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの

   ・断熱改修工事に係る費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器

   若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの

 (4) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

 (5) 併用住宅などの場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。

 


2.省エネ改修工事の内容

 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。また、現行の省エネ基準に適合することが必要です。
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラスなど) ☆必須工事です。
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

3.減額される税額と範囲

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

 ただし、対象となる床面積は1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。)

 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

留意事項 

  1. 住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
  2. 一度限りの適用となります。
  3. 省エネ改修工事に併せてその家屋を増築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

4.減額の手続き

    改修後3ヵ月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当に申告してください。

 必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

提出書類

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明です。)
  3. 領収書の写し(耐震改修に要した費用がわかるもの)
  4. 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けた方)
  5. 改修工事明細書の写し(耐震改修の工事内容がわかるもの)
  6. 改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)

5.関連ファイル一覧

住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF形式:67KB)

  増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページへ(外部リンク)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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