固定資産の現所有者の申告の制度化

 死亡者名義の固定資産(土地・家屋)にかかる固定資産税は、相続登記等をするまでの間は、相続人等その固定資産を現に所有している者が納税義務者となります。
 この度、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、現所有者であることの申告が必要となりました。令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った方について適用します。固定資産の名義人が死亡した際は、固定資産現所有者兼相続人代表者指定届の提出をお願いします。
 届の提出に関しては、固定資産現所有者兼相続人代表者指定届のページを参照してください。


     土地 調査

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る