固定資産現所有者兼相続人代表者指定届の提出について
筑後市内に土地または家屋を所有されている方が亡くなられた場合、新たに所有されることになる方(相続人等)は、現所有者であることを届け出る義務があります。(地方税法第384条の3、筑後市税条例第74条の3)
固定資産の名義人が死亡した際は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに固定資産現所有者兼相続人代表者指定届をご提出ください。
この届出に基づき、登記が完了するまでの間、現所有者となる方に納税義務者として納税通知書を送付させていただきます。
※なお、法改正により、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました(令和6年4月1日より)。
届出に関しては、固定資産現所有者兼相続人代表者指定届のページを参照してください。