固定資産税の評価における審査申出等
固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。審査の申出は、文書で総務部 総務広報課 総務広報担当に提出してください。
なお、令和3年度においては、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。このことに伴い、この特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても、審査の申出をすることができます。
課税処分のほか価格以外の台帳登録事項に関して不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して「審査請求」をすることが出来ます。審査請求は、文書で総務部 税務課 固定資産税担当に提出してください。