住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について
1.家屋の要件
-
申告時点で次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事完了の年の翌年1月1日現在で65歳以上となる方)
- 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和6年3月31日までの間に改修されたもの。
- バリアフリー改修に係る費用が、国または地方公共団体の補助金などを除き50万円を超えるもの。
ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上のもの。 -
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
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併用住宅などの場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
2. バリアフリー改修工事の内容
廊下幅の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために、通路又は出入口の幅を拡張する工事。
階段のこう配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)、または改良によりその勾配を緩和
する工事。
浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(2)浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
(3)固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を
設置する工事
(4)高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える
工事
便所の改良
便所を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの
(1)排泄または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(2)便器を座便式のものに取り替える工事
(3)座便式の便器の座高を高くする工事
手すりの設置
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
屋内の段差の解消
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする
工事を含む。)
引き戸などへの取り替え
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの。
(1)開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
(2)開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
(3)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床表面の滑り止め化
便所、浴室、脱衣所、その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい
ものに取り替える工事
3.減額される税額と範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅1戸あたり100平方メートル相当分の
家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
一戸あたりの床面積 |
減額される税額の割合 |
---|---|
100平方メートル以下のもの |
税額の3分の1 |
100平方メートルをこえるもの |
100平方メートルに相当する税額の3分の1 |
留意事項
- 住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
- 一度限りの適用となります。
4.減額の手続き
改修工事後3ヶ月以内に、次の書類を添えて筑後市役所税務課固定資産税担当に申告してください。
後日、現地確認にお伺いします。
提出書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)
- 国または筑後市からの補助金などの支給及び交付決定通知書の写し
- その他必要な書類
1)65歳以上の方が居住している場合
年齢が確認できるもの(保険証など)の写し
2)要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
介護保険被保険証の写し
3)障害者が居住している場合
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」などの写し
5.関連ファイル一覧
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF形式:97KB)