課税のしくみ
土地に対する課税
土地は、地目別(宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地)に定められた評価基準によって評価されます。固定資産の評価上の地目は、登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目によります。また、地積(土地の面積)は、原則として登記簿上の地積によります。市内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円未満の場合は、土地にかかる固定資産税は課税されません。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルに相当する部分(小規模住宅用地)の課税標準額は、価格の6分の1となります。小規模住宅用地以外の住宅用地(一般住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1となります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
家屋に対する課税
家屋の評価は、構造、用途ごとに定められた評価基準に基づいて評価されます。評価の方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を算出し、それに建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を掛けて算定されます。市内に同一人が所有する家屋の課税標準額が20万円未満の場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。
新築住宅に対する減額措置(新築軽減)
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
対象
対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。
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専用住宅や併用住宅であること
もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)や、一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)であること。 (併用住宅については、居住の部分の割合が2分の1以上の家屋に限られます。) -
床面積要件床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅では40平方メートル以上)で、280平方メートル以下であること。(分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。)
減額される範囲
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅分 |
新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
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長期優良住宅分 |
新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
償却資産に対する課税
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために使用する機械・器具・備品等をいいます。自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価されます。そのとき使う数値を「減価率」といいますが、減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
前年中に取得された償却資産 |
取得価格 × ( 1 - ( 減価率 ÷ 2 ) ) = 評価額 |
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前年前に取得された償却資産 |
前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 ) = 評価額・・・(a)
よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。 |
市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。また、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません。
詳しい内容については「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。