固定資産税とは

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には以下のとおりです。
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在
で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産評価員が評価します。市長は固定資産の評価額を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。

課税標準額 × 税率 = 税額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用の敷地のように特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

 納税通知書には、固定資産の評価額をはじめ、課税標準額、税率、税額、納期、各納期ごとの納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立ての方法などが記載されています。

固定資産税の税率

筑後市の固定資産税の税率は、条例で以下のとおり定められています。

( 課税標準額 × 税率 = 税額 )
 

 

税率 1.50%

 

また、筑後市では、都市計画税は賦課しておりません。 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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