住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について
1.家屋の要件
(1) 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
(2) 令和6年3月31日までの間に改修されたもの。
(3) 省エネ改修に係る費用が、国又は地方公共団体の補助金などを除きいずれかに当てはまるもの。
・断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの
・断熱改修工事に係る費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの
(4) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
(5) 併用住宅などの場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
2. 省エネ改修工事の内容
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。また、現行の省エネ基準に適合することが必要です。
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラスなど) ☆必須工事です。
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
3.減額される税額と範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
ただし、対象となる床面積は1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。)
平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
留意事項
- 住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
- 一度限りの適用となります。
- 省エネ改修工事に併せてその家屋を増築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
4.減額の手続き
改修後3ヵ月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当に申告してください。
必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
提出書類
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明です。) - 領収書の写し(耐震改修に要した費用がわかるもの)
- 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けた方)
- 改修工事明細書の写し(耐震改修の工事内容がわかるもの)
- 改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)
関連ファイル一覧
住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF形式:67KB)
増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。