市県民税が課税されない人

更新日 2021年01月18日

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
  2. 障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦の人で前年中の合計所得金額が135万円以下だった人。

均等割がかからない人

前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がない人
     → 38万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がある人
     → 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円

所得割がかからない人

前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がない人
     → 45万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がある人
     → 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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