市県民税とは
市県民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に住所がある人 |
均等割額+所得割額 |
市内に住所はないが、市内に事業所などがある人 |
均等割額(森林環境税除く) |
市内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
市県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦の人で前年中の合計所得金額が135万円以下だった人
均等割がかからない人
前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない人 38万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない人 45万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
納税方法と納期について
普通徴収(納付書または口座振替)の方法
事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回の納期に分けて納税していただくことになります。これを普通徴収(納付書または口座振替)といいます。
6月に1年分の納付書をまとめてお送りしますので、その納付書を使い、筑後市指定金融機関で納めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、各納期の末日に指定口座から引き落とされます。通常の納期は、以下のとおりです。
- 第1期 6月
- 第2期 8月
- 第3期 10月
- 第4期 翌年の1月
給与特別徴収(給与天引き)の方法
給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市から勤務先(特別徴収義務者)を通じて通知されます。勤務先が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、それを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。これを特別徴収(給与天引き)といい、通常の納期は、以下のとおりです。
- 6月から翌年5月までの12ヶ月
年の途中で退職(転職)・休職等した場合
退職等により、勤務先で毎月の給与から天引きできなくなった残りの市県民税の額は、普通徴収(納付書または口座振替)の方法によって徴収します。(注)以下の例外を除きます。
- その納税者が新しい会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される給与や退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または、退職金から残税額が徴収されます)
なお、市県民税は前年中の収入(所得)に対して課税されるため、今年収入がない場合でも前年中の収入(所得)をもとに課税されますのでご注意ください。
年金特別徴収(年金天引き)の方法
- 4月から翌年2月までの年6回(年金支給月の偶数月)
- 詳しくは、「市県民税の公的年金からの特別徴収(年金天引き)」をご確認ください。