市県民税の計算方法

更新日 2024年04月26日

 市県民税は、年度ごとに課税されるもので、その年税額は、均等割額と所得割額の合計額により決定します。
 市県民税額(年額) = 均等割額 + 所得割額

均等割の税額

 

税目 令和5年度まで(※1) 令和6年度以降

均等割

市民税

3,500円

3,000円

県民税(※3)

2,000円

1,500円

森林環境税(※2) 国税 1,000円
合計 5,500円 5,500円

(※1)平成26年度から令和5年度までの間、県や市で実施する防災事業に必要な財源を確保するため、地方税の臨時特例に関する法律に基づき、市民税及び県民税それぞれ年額500円ずつ加算されていました。 

(※2)令和6年度から新たに国税である森林環境税が創設され、市県民税の均等割と併せて徴収されます。

(※3)平成20年度から福岡県森林環境税として、県民税に500円が加算されています。


所得割の税額

 所得割の年税額は、前年1年間(1月〜12月)の所得を基準として、一般に次のような方法で計算されます。 

 ( (1)所得金額(2)所得控除額 ) ×(3)税率(4)税額控除(5)配当株式所得割額控除=所得割額

(1)所得金額

 所得金額は、一般に、次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を差し引くことによって計算されます。

(注1)給与所得の金額

 給与所得の金額は、給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた額ですが、次の速算表により計算されます。

(注2)公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額(A)から公的年金等控除額(B)を差し引いた額ですが、次の計算表により計算されます。 

(計算方法)公的年金等の収入額(A) - 公的年金等控除額(B) =公的年金等に係る所得

(2)所得控除額

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

 前年1年間の状況により計算されます(例:医療費控除は前年1年間に支払った医療費を基礎に計算されます)が、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は前年12月31日の現況により判定されます。

(3)税率

 所得金額から所得控除額を差し引いたもの(課税総所得金額といいます。)の千円未満の端数を切り捨てた額に下記の税率をかけます。課税総所得金額がいくらであっても、税率は一律です。

課税総所得金額

市民税
税率

県民税
税率

一 律

6%

4%

税率表

(4)税額控除

調整控除

  税源移譲による負担増の解消のために設けられました。

  個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります(配偶者控除:住民税→33万円 所得税→38万円 等)。したがって、同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税の課税所得よりも多くなるので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにするものです。

 

  • 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
     人的控除額の差の合計額と住民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5%
  • 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
     {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
     ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。 
  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなります。
  • 5%の内訳は、市民税:3%、県民税2%となります。
配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額等

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

配当の種類と割合
寄附金税額控除
  (1)都道府県、市町村に対する寄附金、(2)福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金、(3)福岡県・筑後市が条例で定める団体に対する寄附金を支払った場合は、次の額が税額から差し引かれます。

  控除額:(寄附金額 - 2千円) × 10%(市6%、県4%)

  (1)に対して寄附金を支払った場合、次の額が加算されます。
    特例控除額:(寄附金額 - 2千円) × (90% - 所得税の税率×1.021)
     【市・県民税の所得割額の2割が限度】

  詳しくは『
ふるさと納税制度について』『個人住民税の条例指定寄附金制度について』をご参照ください。

 ・税額控除の対象寄附金額は、総所得金額等の30%が限度額となります。
 ・国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。
住宅借入金等特別税額控除

  詳しくは『市県民税の住宅ローン控除について』をご参照ください。

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

(5) 配当割額または株式譲渡所得割額の控除

配当所得割額控除

 上場株式等の配当については、配当が支払われる時に住民税5%が特別徴収されます。そのため、原則として申告を要しませんが、総合課税又は申告分離課税として申告することもできます。
 配当所得を申告した場合、住民税所得割額から、特別徴収された配当所得の住民税額が控除されます。

 なお、申告することで、合計所得金額や総所得金額等が増え、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響が出ることがありますのでご注意ください。

株式譲渡所得割額控除

 特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により住民税5%が特別徴収されます。そのため、原則として申告を要しませんが、申告する場合は申告分離課税で課税され、住民税所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得の住民税額が控除されます。

 なお、申告することで、合計所得金額や総所得金額等が増え、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響が出ることがありますのでご注意ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る