税制改正

令和6年度以降適用される個人住民税の税制改正

1.森林環境税の創設

森林環境税とは

森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

  • 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

 総務省HP 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

 林野庁HP 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

令和6年度以降の森林環境税と個人住民税の均等割について

令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて年間1,000円が森林環境税として課税され、市が賦課徴収します。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。


なお、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税1,000円)が導入されます。


森林環境税と個人住民税の均等割の税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税 (国税) 1,000円

個人住民税の

均等割

(県民税)

2,000円

1,500円

(市民税)

3,500円

3,000円

年額 5,500円 5,500円


2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を統一させることになりました。

令和5年分(令和6年度)以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。


そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入され、配偶者控除や扶養控除等の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。


3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、扶養控除の対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、必要に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

  • 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

 国税庁HP 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部リンク)

 国税庁HP 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)





令和5年度以降適用される個人住民税の税制改正

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

  • 住宅ローン控除適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の市県民税から控除されます。


市県民税の住宅ローン控除限度額
(1) (2) (3)
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで
(注2)(注3)

控除限度額 A×5%
(市3%、県2%)
(最高:97,500円)
A×7%
(市4.2%、県2.8%)
(最高:136,500円)
A×5%
(市3%、県2%)
(最高:97,500円)
  • 表中のAについては所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)になります。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同様の控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内に住宅取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。


住宅ローン控除の控除期間
居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等
令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年


2.市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)現在で18歳又は19歳の方は市県民税の非課税判定において未成年者にならないこととなります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。


未成年対象者
対象年度 未成年対象者
令和4年度まで 20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
令和5年度から 18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)





令和4年度以降適用される個人住民税の税制改正

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間13年とする特例が延長されます。特例が適用されるのは、下記の要件のすべてに該当される方です。

 要件1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%

 要件2 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居

 要件3 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約

      分譲住宅の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

 要件4 床面積が50平方メートル以上(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)

                               財務省HPより


2.セルフメデュケーション税制の見直し

セルフメデュケーション税制の適用期限が5年延長されます。


(注)令和5年度以降の市県民税(令和4年分以後の所得税)について適用します。


(参考)セルフメデュケーション税制の概要(改正前)

健康の保持増進および疾病の予防への取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の計算式により計算した金額(88,000円を限度)に医療費控除する制度

(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費 - 保険金などで補てんされる金額) - 12,000円   

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。


(対象のイメージ) 国・自治体からの助成のうち以下のもの

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児施設などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(注)令和4年度分以後の市県民税(令和3年分以後の所得税)について適用します。


4.退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。


(注)令和5年度分以後の市県民税(令和4年分以後の所得税)について適用します。


(参考)退職所得の課税方式(改正前)

他の所得と区分して次により分離課税

(収入金額ー退職所得控除額(注1))× 1/2 × 10%(注2)=退職所得に係る所得税額

(注1)1.勤続年数20年まで→1年につき40万円、2.勤続年数20年超→1年につき70万円

(注2)市民税6%、県民税4%

勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。





令和3年度以降適用される個人住民税の税制改正

 1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

近年のライフスタイルの変化に伴い、多様な働き方を後押しするために、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、すべての所得に適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。



2.基礎控除の変更

基礎控除が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円を超える者については、合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超える者は、基礎控除の適用ができなくなります。


基礎控除一覧
合計所得金額 所得税 住民税
改正後 改正前 改正後 改正前
2,400万円以下 48万円 38万円 43万円 33万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円 29万円

2,450万円超

2,500万円以下

16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

  (注)合計所得金額2,500万円以下の場合は、基礎控除に係る人的控除差は一律5万円となります。


3.給与所得控除の改正

 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。


給与所得控除一覧
給与等の収入金額 改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円


4.公的年金等所得控除の改正

 公的年金等控除額が一律10万円に引き下げられます。また、公的年金等の収入額が1,000万円以下の場合、控除額については195万5千円が上限となります。さらに、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える者は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減します。


公的年金等所得控除一覧(65歳未満)
公的年金等の収入額(A) 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%
+27万5千円
(A)×25%
+17万5千円
(A)×25%
+7万5千円
(A)×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+68万5千円
(A)×15%
+58万5千円
(A)×15%
+48万5千円
(A)×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%
+145万5千円
(A)×5%
+135万5千円
(A)×5%
+125万5千円
(A)×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円


公的年金等所得控除一覧(65歳以上)
公的年金等の収入額(A) 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%
+27万5千円
(A)×25%
+17万5千円
(A)×25%
+7万5千円
(A)×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+68万5千円
(A)×15%
+58万5千円
(A)×15%
+48万5千円
(A)×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%
+145万5千円
(A)×5%
+135万5千円
(A)×5%
+125万5千円
(A)×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円


5.所得金額調整控除の創設

子育て世帯などに対する所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する場合、次の計算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

  • ご自身が特別障害者に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
計算式 (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%

例 夫婦ともに給与等の収入が850万円を超えており、その夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子がいる場合、夫婦ともに、この控除の適用を受けることができます。


給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有するかたに対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、その合計が10万円を超える場合は、次の計算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

計算式 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円


6.ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、同一生計の子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。


所得制限(合計所得金額が500万円以下)


寡婦控除の見直し

ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されます。
また、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
 

ひとり親控除、寡婦控除のいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対 象外


 


7.基礎控除の見直しに伴う措置

基礎控除の見直しに伴う措置一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦及び寡夫(ひとり親)に対する非課税処置の合計所得金額要件(住民税) 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(住民税) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 (注2) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 (注2)
所得割の非課税限度額の総所得金額等(住民税)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

(注3)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 (注3)

(注2)(注3)は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。


8.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。(基礎控除以外の人的控除差がある場合も、調整控除の適用はなくなります。)


調整控除一覧(配偶者控除、配偶者特別控除除く)
住民税 所得税 人的控除の差
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円
父(注4) (旧26万円) (旧27万円) 1万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除(注5) 43万円 48万円 5万円

(注4)ひとり親(父)については、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

(注5)本人の合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の時も5万円のままとされました。


調整控除(配偶者控除)
所得割の納税義務者の合計所得金額 一般 老人
住民税 所得税 人的控除差 住民税 所得税 人的控除差
900万円以下 33万円 38万円 5万円 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円 26万円 32万円 6万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円 13万円 16万円 3万円


調整控除(配偶者特別控除)
所得割の納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得額が

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得額が

50万円以上55万円未満

住民税 所得税 人的控除差 住民税 所得税 人的控除差
900万円以下 33万円 38万円 5万円 33万円 38万円 3万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円 22万円 26万円 2万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円 11万円 13万円 1万円





このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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