市県民税の住宅ローン控除について

更新日 2022年12月12日

市県民税の住宅ローン控除

 平成21年から令和7年までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人は、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の市県民税から控除されます。

適用期間

入居した年月が「令和4年1月から令和4年12月」までの場合は、原則として表1のとおりとなります。ただし、下記条件に該当する場合は、表2のとおり13年となります。

  1. 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%であること。
  2. 注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約していること。
表1:令和4年1月からの控除期間

令和4年1月から

令和7年12月まで

居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等(注1)
令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

(注1)認定長期優良住宅、認定低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。

表2:令和4年12月までの控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注2)

13年(注2)(注3)

(注2)特例が摘用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注3)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

控除額

次の(1)または(2)のうちいずれか小さい額

 

入居年  控除額((1)と(2)のいずれか小さい額)
平成21年1月から
平成26年3月まで

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月から
令和3年12月まで

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(注1)

令和4年1月から
令和7年12月まで

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)(注2)(注3)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の場合の控除限度額になります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

申告方法

勤務先の年末調整や、税務署への所得税確定申告により、市役所で住民税のローン控除額を決定し適用します。市役所への手続きは不要です。

住宅ローン控除の申告フローチャート図

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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