市県民税の住宅ローン控除について
市県民税の住宅ローン控除
平成21年から令和7年までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人は、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の市県民税から控除されます。
適用期間
入居した年月が「令和4年1月から令和4年12月」までの場合は、原則として表1のとおりとなります。ただし、下記条件に該当する場合は、表2のとおり13年となります。
- 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%であること。
- 注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約していること。
令和4年1月から 令和7年12月まで |
居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等(注1) |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
(注1)認定長期優良住宅、認定低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注2) |
13年(注2)(注3) |
(注2)特例が摘用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注3)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
控除額
次の(1)または(2)のうちいずれか小さい額
入居年 | 控除額((1)と(2)のいずれか小さい額) |
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平成21年1月から 平成26年3月まで |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)(注2)(注3) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の場合の控除限度額になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
申告方法
勤務先の年末調整や、税務署への所得税確定申告により、市役所で住民税のローン控除額を決定し適用します。市役所への手続きは不要です。