退職所得に係る市民税・県民税の税率について
更新日 2017年07月28日
税制改正により平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市民税・県民税の税率が変更されています。変更後の税額の算出方法は以下のとおりとなりますので、お間違いのないようご注意ください。
退職所得に係る住民税の計算方法
市民税
退職所得の金額 × 6% = 市民税額 (100円未満切捨て)
県民税
退職所得の金額 × 4% = 県民税額 (100円未満切捨て)
・退職所得の金額の計算方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
(注…下記参照) (1,000円未満切捨て)
(注)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
・退職所得控除額の計算方法