退職所得に係る市民税・県民税の税率

更新日 2024年12月02日
税制改正により平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市民税・県民税の税率が変更されています。変更後の税額の算出方法は以下のとおりとなりますので、お間違いのないようご注意ください。 

退職所得に係る市民税・県民税の計算方法

市民税

退職所得の金額 × 6% = 市民税額 (100円未満切捨て)

県民税

退職所得の金額 × 4%  = 県民税額 (100円未満切捨て)

退職所得の金額の計算方法

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切捨て)


(注)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

退職所得控除額の計算方法

(ア)勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
(イ)勤続年数が20年を超える場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)
(ウ)在職中に障害者となりそれが原因で退職した場合:(ア)または(イ)の金額に100万円を加算した額


(注1)(ア)の計算で80万円未満の場合は、80万円となります。
(注2)勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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