市県民税の寄附金税額控除

寄附金の税額控除について

2,000円を超える寄附をした場合、2,000円を超える部分については、一定の上限額まで、所得税と市県民税の所得割額から控除を受けることができます。

控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村への寄附(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の都道府県共同募金会への寄附
  3. 住所地の日本赤十字社支部への寄附
  4. 都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附
 (注)国に対する寄附金や政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象になりません

控除の計算方法

(1)基本控除

(寄附金額-2,000円)×10%
(注)寄附金額は総所得金額等の30%が限度となります。

(2)特例控除額の加算(都道府県又は市区町村に対する寄附金がある場合のみ)

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)

(注)特例控除額、市県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%が限度となります。

(注)控除の限度額は収入額や家族構成などにより、一人一人異なります。

寄附金控除を受けるためには

所得税の寄附金控除と市県民税の寄附金控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。また、給与所得者など、所得税の確定申告が不要で、市県民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、市県民税の申告を行うことも可能です。


申告の際は、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の添付が必要になりますので、大切に保管してください。


条例指定寄附金制度について

筑後市では、次のものを市県民税の寄附金控除の対象として指定しています。表中5の規則で定める控除対象寄附金は福岡県と同様です。詳しくは福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

対象寄附金
区 分 条 件
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)国立大学法人、公立大学法人等 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
2.特定公益増進法人への寄附金 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
3.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するもの
5.上記に掲げるもの以外

その他住民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの


ふるさと納税制度について

ふるさと納税制度では、2,000円を超える寄附金がある場合、その2,000円を超えた金額の一定の限度まで、所得税と市県民税から控除を受けることができます。ふるさと納税における市県民税の税額控除額は、基本控除額に特例控除額が加算されます。 ふるさと納税制度についての詳細は、総務省 ふるさと納税ポータルサイト (外部リンク) をご確認ください。

災害義援金について

被災地の自治体への寄附金や自治体を通じての被災者への災害義援金は、上記のふるさと納税と同様の市県民税の税額控除が受けられます。また、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金(国外への義援金を除く)も同様に控除が受けられる場合があります。

控除を受けるための手続き


サンプル画像2

  •  e-Taxを利用する場合には、寄附金受領証明書の添付は不要です。 

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告を行わない給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村などにふるさと納税をした場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ制度(外部リンク)」があります。


ワンストップ特例の適用を受ける場合、所得税の控除(還付)はなく、所得税の控除相当分を、翌年度の市県民税所得割額から税額控除(基礎控除額+特例控除額)されます。

対象者

  • この寄附金で寄附金控除を受ける目的以外で、「所得税の確定申告」や「市県民税の申告」をする必要がない人
  • その年(1月1日から 12月31日)にふるさと納税をした自治体の数が5以下である人

手続き

寄付先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。なお、提出した申告特例申請書の記載事項(住所・氏名等)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の団体に提出する必要があります。 詳しくは、寄附先の団体にご確認ください。


筑後市を寄附先とする場合は、下記をご覧ください。

特例申請が無効になる場合

  1. 所得税の確定申告を行ったとき
  2. 市県民税の申告を行ったとき 
  3. ふるさと納税を行った自治体が5団体を超えたとき
  4. 申告特例申請書の住所誤りなどにより、課税する市町村に申告特例通知書が送付されなかった場合

ワンストップ特例が無効になり、特例が受けられなくなった場合の手続き

特例申請が無効になった場合は、市県民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除+所得税の控除相当分)が受けられなくなります。


所得税の寄附金控除と市県民税の寄附金税額控除の適用を受けるには、領収書または寄附金受領証明書 を添付し、改めて申告が必要です。

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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