市県民税の公的年金からの特別徴収(年金天引き)
年金特別徴収(年金天引き)の対象となる人
課税年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、公的年金にかかる市県民税の納税義務がある人。
ただし、次の場合は対象外となります。
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老齢基礎年金など給付金額の年額が18万円未満の人
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介護保険料が公的年金から天引きされていない人
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天引きされる住民税額が、老齢基礎年金等の年額を超える人
なお、本人の意思で特別徴収をするかしないかの選択はできません。
対象となる年金
老齢基礎年金や昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。
対象となる税額
市県民税のうち、公的年金の所得に対する税額が対象となります。給与や事業所得などその他の所得に対する市県民税は、給与特別徴収(給与天引き)や普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。
実際の徴収方法(例)
徴収方法 |
普通徴収 (納付書または口座振替) |
年金特別徴収 (年金からの天引き) |
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期別 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収割合 |
今年度の 対象年税額の |
今年度の 対象年税額の |
今年度の 対象年税額の |
今年度の 対象年税額の |
今年度の 対象年税額の |
徴収方法 |
年金特別徴収 【仮徴収】 (年金からの天引き) |
年金特別徴収 【本徴収】 (年金からの天引き) |
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期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収割合 |
前年度の対象年税額 の1/6×3回 |
今年度の対象年税額から4・6・8月に 仮徴収した額を差し引いた残額の 1/3×3回 |
2年目以降、今年度の対象年税額が4・6・8月に“仮徴収”した税額を下回る場合は、還付金が発生することになります。
年金特別徴収の停止について
以下の何れかに該当する場合には年金特別徴収は停止となり、残りは普通徴収(納付書または口座振替)となります。
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公的年金から特別徴収されていた方がお亡くなりになったとき
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年度の途中で他市町村へ転出した場合
1月1日~3月31日までに転出・・・転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止(年金特徴は8月まで)
4月1日~12月31日までに転出・・・転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止(年金特徴は翌年2月まで)
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課税の内容に変更があった場合(ただし、一定の要件の下では特別徴収は停止せずに継続されます)
なお、上記の停止要件に該当する場合の税務課への届出は不要です。年金特別徴収が停止した場合は、該当者へ通知書を郵送します。