市県民税を納める人(納税義務者)

更新日 2024年04月26日


市県民税を納めていただく方は次のとおりです。
納税義務者  納めるべき税額

市内に住所がある人

均等割額 + 所得割額 

市内に住所はないが、市内に事業所などがある人

 均等割額(森林環境税除く)

 

・ 市内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日 (賦課期日)現在の状況で判断されます。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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