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市民の方へ
市内に住所がある人
均等割額 + 所得割額
市内に住所はないが、市内に事業所などがある人
均等割額(森林環境税除く)
・ 市内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日 (賦課期日)現在の状況で判断されます。
このページの作成担当・お問い合わせ先
総務部 税務課 市民税担当 電話 0942-65-7012 FAX 0942-65-7071