公的年金収入400万円以下の人の市民税・県民税の申告について
更新日 2013年02月12日
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は、所得税の還付を受けるための確定申告をする場合を除き、所得税の申告の必要がなくなりました。ただし、次の方は市民税・県民税の申告が必要です。
- 公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告を要しない方(市民税・県民税の申告は必要)
- 公的年金等から天引きされていない社会保険料控除(介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険等の控除)、生命保険料控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などの各種控除を受けようとする方。