令和3年度以降適用される個人住民税の税制改正

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 近年のライフスタイルの変化に伴い、多様な働き方を後押しするために、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、すべての所得に適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

基礎控除の変更

 基礎控除が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円を超える者については、合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超える者は、基礎控除の適用ができなくなります。


合計所得金額 所得税 住民税
改正後 改正前 改正後 改正前
2,400万円以下 48万円 38万円 43万円 33万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円 29万円

2,450万円超

2,500万円以下

16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

   注1 合計所得金額2,500万円以下の場合は、基礎控除に係る人的控除差は一律5万円となります。

給与所得控除の改正

  給与所得控除が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。


給与等の収入金額 改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等所得控除の改正

  公的年金等控除額が一律10万円に引き下げられます。また、公的年金等の収入額が1,000万円以下の場合、控除額については195万5千円が上限となります。さらに、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える者は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減します。


65歳未満
公的年金等の収入額(A) 改正後 改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%
+27万5千円
(A)×25%
+17万5千円
(A)×25%
+7万5千円
(A)×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+68万5千円
(A)×15%
+58万5千円
(A)×15%
+48万5千円
(A)×15%
+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上
公的年金等の収入額(A) 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%
+27万5千円
(A)×25%
+17万5千円
(A)×25%
+7万5千円
(A)×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+68万5千円
(A)×15%
+58万5千円
(A)×15%
+48万5千円
(A)×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%
+145万5千円
(A)×5%
+135万5千円
(A)×5%
+125万5千円
(A)×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得金額調整控除の創設

 1.子育て世帯などに対する所得金額調整控除

  給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する場合、次の計算式に相当する金額を、  給与所得の金額から控除することとされます。

  (1)ご自身が特別障害者に該当する

  (2)23歳未満の扶養親族を有する

  (3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 計算式 (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%

  例 夫婦ともに給与等の収入が850万円を超えており、その夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子がい    る場合、夫婦ともに、この控除の適用を受けることができます。


 2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有するかたに対する所得金額調整控除

  給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、そ  の合計が10万円を超える場合は、次の計算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされま  す。

 計算式 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等控除後の公的年金等に係る雑     所得の金額(10万円を限度)-10万円

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

 1.ひとり親控除の創設
  婚姻歴の有無や性別にかかわらず、同一生計の子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となって いない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万  円)が適用されます。
 所得制限(合計所得金額が500万円以下)
 2.寡婦控除の見直し
  ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されます。
  また、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
 ひとり親控除、寡婦控除のいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対 象外

 

基礎控除の見直しに伴う措置

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦及び寡夫(ひとり親)に対する非課税処置の合計所得金額要件(住民税) 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(住民税) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 (注2) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 (注2)
所得割の非課税限度額の総所得金額等(住民税)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

(注3)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 (注3)

  (注2)(注3)は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。

調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。(基礎控除以外の人的控除差がある場合も、調整控除の適用はなくなります。)

住民税 所得税 人的控除の差
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円
父(注4) (旧26万円) (旧27万円) 1万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除(注5) 43万円 48万円 5万円

(注4)ひとり親(父)については、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

(注5)本人の合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の時も5万円のままとされました。


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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