違反対象物公表制度
更新日 2021年07月09日
消防設備違反対象物の公表制度とは
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。そこで消防本部では火災の危険性に関する情報を市民の皆様に公表し、利用の選択を通じて火災被害の軽減を図ります。
公表対象物
・ 飲食店や物販店、ホテル等、不特定多数の方が利用される建物。
・ 病院や福祉施設等、避難弱者と言われる方が利用される施設。
公表対象消防設備
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務がありながら、それらの設備が未設置であるもの。
現在の筑後市における公表対象物一覧表
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | その他消防長が必要と認める事項 | ||
指摘事項 | 根拠法令 | 公表日 | その他 | ||
該当なし |
その他
総務省消防庁ホームページにて、全国の公表状況が確認できます。
https://www.fdma.go.jp/publication/