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罹災証明・被災証明

更新日 2024年04月23日

罹災証明書発行についての注意

罹災証明書は、被災した家屋の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。
罹災証明書の交付申請を受けて、市が住家の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、必ず被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。


住まいが被害を受けたとき最初にすること (内閣府作成) (PDF形式:340KB)

写真撮影の方法 (PDF形式:260KB)


罹災証明書は、各種支援金・制度の利用時に必要となります。市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合があります。

罹災証明書について

罹災証明とは

筑後市にて発生した災害で被害を受けた住家に対し「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない」など被害の程度を証明するものです。

床上浸水や床下浸水の判断は、生活面(畳やフローリングなど)の高さが濡れていれば床上浸水としています。火災による被害は、筑後市消防本部へご相談ください。

  • 【証明事項】被災の程度・被害の種類(床上浸水・床下浸水など)
  • 【対象物件】住家:専用住宅、併用住宅、共同住宅

(注意)被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数がかかります。ご了承ください。

申請方法

・窓口(市防災安全課)で申請または郵送にて申請してください。

申請できる人

  1. 罹災した住家に居住する世帯の世帯主の方
  2. 罹災した住家に居住する世帯の世帯員の方。(申請書の罹災者名は世帯主名となりますのでご注意ください。)
  3. 借家に居住されている方など。

(注意)罹災者以外の方が届出する場合は委任状が必要となります(親族の場合は不要)。

手続きに必要なもの

交付手数料は無料です。


なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

罹災証明の自己判定方式について

被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。


「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。

  1. 床下浸水であること
  2. 床下浸水であるとわかる写真を添付できること

(注意)「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。

被災証明について

被災証明とは

筑後市にて発生した災害で被害を受けた非住家(店舗や工場など)や自動車などの被災の事実を証明するものです。

(注意)被害の程度を証明するものではありません。

  • 【証明事実】被災の事実
  • 【対象物件】被害程度の判定を必要としない住家、非住家(店舗・倉庫・病院・施設・貸家など)、その他(自動車、塀など)

申請方法

・窓口(市防災安全課)で申請または郵送にて申請してください。


申請できる人

  1. 被災した建物の所有者の方
  2. 被災した動産の所有者の方
  3. 貸家の家主の方など

(注意)被災者以外の方が届出する場合は委任状が必要となります(親族の場合は不要)。

手続きに必要なもの

交付手数料は無料です。


なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

写真について

  • 自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は、必ずご持参ください。
  • 自己判定方式(写真による判定)を希望しない場合は、実地調査までは日数がかかります。被害を正しく判定するためにも、被災したら、被害箇所の修理や片付けを始めるまえに、身の安全に気をつけて早めに写真を撮られたうえで、可能であれば申請時にご持参ください。
  • 写真の撮り方はこちらをご覧ください。
    住まいが被害を受けたとき最初にすること (内閣府作成) (PDF形式:340KB)
    写真撮影の方法 (PDF形式:260KB)

「罹災証明」「被災証明」申請受付窓口

筑後市役所 防災安全課 (東庁舎3階)

電話:0942-65-7260

FAX:0942-54-0336

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

お問い合わせフォーム

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