令和6年度以降適用される個人住民税の税制改正
1.森林環境税の創設
森林環境税とは
森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
- 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
総務省HP 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
林野庁HP 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
令和6年度以降の森林環境税と個人住民税の均等割について
令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて年間1,000円が森林環境税として課税され、市が賦課徴収します。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税1,000円)が導入されます。
- 森林環境税と個人住民税の均等割の税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | (国税) | ー | 1,000円 |
個人住民税の 均等割 |
(県民税) |
2,000円 |
1,500円 |
(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
|
年額 | 5,500円 | 5,500円 |
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を統一させることになりました。
令和5年分(令和6年度)以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入され、配偶者控除や扶養控除等の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、扶養控除の対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、必要に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
- 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
国税庁HP 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部リンク)
国税庁HP 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)