令和6年度 市県民税の定額減税について

更新日 2024年04月25日


概 要

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市県民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。

  • 所得税の定額減税については、下記のサイトをご覧ください。

国税庁のホームページ(定額減税特設サイト)(外部リンク)

定額減税の対象者

 令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。


 注)均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。

定額減税額の算出方法

 次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

 【算出例】

 控除対象配偶者と子2人(うち1人は海外留学中)を扶養している方

 本人10,000円+配偶者10,000円+子1人×10,000円=30,000円の特別控除

 注)同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生 

   計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市・県民税の定額減

   税における扶養親族等の算定の対象にはなりませんが、令和7年度の市県民税において、当該配偶

   者を有する場合には、1万円が減税されます。

実施方法

  ●給与から市県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

  令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月に分けて徴

  収します。

 注)定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月から令和7年5月分の12ヵ月に分けて徴収します。

   


 ●納付書や口座振替で市県民税をお支払いされる方(普通徴収)

  定額減税前の税額をもとに算出した第1期(納期限:令和6年7月1日)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除します。


  


 ●公的年金から市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

  定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和

  6年12月分以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年

  金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。


  

その他

 ●寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は、定額減税の影響

  はありません。

 ●定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税さ

  れます。

 ●減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームペ

  ージ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)をご覧ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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