記帳・帳簿等の保存制度について
更新日 2019年08月14日
対象となる人
事業(営業等・農業)所得、不動産所得、又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人です。
所得税の申告が必要ない人も対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳にあたっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿 | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 | |
書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
詳しくは国税庁ホームページへ(外部リンク)