みんながつなぐ“いのち”臓器移植と骨髄移植
あなたにしか救えない命
10月は「臓器移植普及推進月間」と「骨髄バンク推進月間」です。
臓器移植普及推進月間
誰かのためにできること。あなたの意思で救える命があります。
ある日突然、あなたや大切な人が、臓器移植を必要とする立場や、臓器提供をするか・しないかを決断する立場になる可能性があります。
臓器提供へのあなたの意思は、臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証の意思表示欄への記載で示すことができます。
臓器移植法が施行された10月16日は、家族や大切な人と「移植」のこと、「いのち」のことを話し合い、お互いの臓器提供に関する意思を確認する日「グリーンリボンデー」としています。
この機会に臓器提供について、あなたの意思を示してみませんか。
福岡県ホームページ(臓器移植)(外部リンク)
骨髄バンク推進月間
白血病や再生不良性貧血などの血液疾患の治療に有効な骨髄等移植を行うには、善意の骨髄提供者(ドナー)が必要です。
移植を必要としている患者さんは、毎年約2千人程度いますが、ドナーが見つかる確率は他人の場合、数百~数万分の1と言われています。移植を希望するすべての患者さんがチャンスを得るためには、1人でも多くの方のドナー登録が必要です。
ドナーを待つ患者さんにとって、あなたの登録が大きな希望になります。
公益財団法人日本骨髄バンクホームページ(外部リンク)
筑後市骨髄移植ドナー支援事業助成金
市では、骨髄・末梢血管細胞の移植を推進するため、公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方に対し、助成金を交付します。
助成対象者
次のすべてを満たす方。
- 骨髄等の提供時から継続して筑後市内に住所を有する方
- 企業等の被用者であって当該企業等にドナー休暇制度がない方又は自営業に従事する方
- 骨髄等の提供に対して、他の自治体の助成金等の交付を受けていない方
- 市税または国民健康保険税を滞納していない方
助成金の額
次に掲げる骨髄等の提供に係る通院等をした日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とします。
- 健康診断のための通院
- 自己貯血のための通院
- 骨髄等の採取のための入院
- 提供後の健康診断のための通院
- その他公益財団法人日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院または面接
注1)いずれも、骨髄等の採取及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接は除きます。
注2)休日又は勤務時間外を利用した日数は除きます。
申請方法
筑後市骨髄移植ドナー事業助成金交付申請書兼請求書 (PDF形式:61KB)および請求書 (PDF形式:52KB)に下記の書類を添えて、健康づくり課窓口へご持参もしくはご郵送ください。
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院等をしたことを証明する書類
- 税の滞納のない証明書
福岡県ホームページ(骨髄バンク事業)(外部リンク)