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トップページ>市民の方へ>健康・医療・保険>健康・健診>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度のお知らせ

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度のお知らせ

更新日 2017年07月26日

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた人は、B型肝炎ウイルス感染の可能性があります。

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した人には、病態に応じて給付金等を支給する仕組みがあります。

給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため医療機関などから必要な証拠を収集し、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。

裁判上の和解手続により救済要件を満たしていることが確認できれば、給付金が支給されます。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

相談窓口

厚生労働省 電話相談窓口

電話番号:03-3595-2252

 (年末年始を除く平日9:00~17:00) 

肝炎ウイルス検査 

B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査(血液検査)で簡単にわかります。

職場等の健康診断で肝炎ウイルス検査を受ける機会のない人は、市及び福岡県で検査を実施しています。 

市の検診はこちらのページを、県の検査はこちらのページ(外部リンク)をご覧ください。  

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 健康づくり課 健康増進担当
電話 0942-53-4231
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

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