未就学児の均等割軽減について

更新日 2025年01月20日

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未就学児の均等割軽減

子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について、5割を軽減します。所得合計が一定基準以下の世帯における軽減(7・5・2割軽減)が適用される未就学児については、軽減適用後の額から、さらに5割軽減されます。


(注)手続きの必要はありません。

軽減の対象者

国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)

(注)令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた子どもになります。

軽減後の均等割額

未就学児1人あたりの均等割額(医療分と後期高齢者支援金分の合計)

令和6年度課税分 37,000円(年額)が下表の額となります。 \

未就学児1人あたりの均等割額表
所得による軽減区分 未就学児の軽減後
軽減非該当の世帯 18,500円(合計:5割軽減)
2割軽減の世帯 14,800円(合計:6割軽減)
5割軽減の世帯  9,250円(合計:7.5割軽減)
7割軽減の世帯  5,550円(合計:8.5割軽減)

このページの作成担当

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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