国民健康保険税の減免

更新日 2025年01月20日

天災等による損害や病気・けがによる所得激減に伴う国民健康保険税の減免について

天災などによって住宅や家財に損害が生じたり、
病気やけがなどによって所得が激減したりして、資産や能力を活用しても国民健康保険税の納付が困難となり、一定の基準を満たす場合は課税額の一部が減免されることがあります。
詳しくは市民課国民健康保険担当へお問い合わせください。

このページの作成担当

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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