国民健康保険税の減免

更新日 2026年07月10日

天災等による損害や病気・けがによる所得激減に伴う国民健康保険税の減免について

天災などによって住宅や家財に損害が生じたり、
病気やけがなどによって所得が激減したりして、資産や能力を活用しても国民健康保険税の納付が困難となり、一定の基準を満たす場合は課税額の一部が減免されることがあります。
詳しくは市民課国民健康保険担当へお問い合わせください。

災害による減免

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額から保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除いたものが、当該住宅、家財の価額の30%以上であるときは、表1に定める区分に応じ、国保税が減免されます。


表1 損害の程度に対する減免割合
損害の程度 減免の割合
30%以上50%未満 50%
50%以上100%未満 70%
100%

100%

所得の激減による減免

次の各号のいずれかに該当する場合で、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30%以上減少し、かつ、300万円以下となり、生活が困難となったときは、表2に定める区分に応じ、国保税の所得割額の減免を受けることができます。ただし、減免後の国保税は、本年中の見込所得で算定した額を下回ることはできません。


(1) 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。
(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。


表2 所得状況に応じた減免割合

本年中の見込所得金額 所得減少率
30%以上50%未満

所得減少率

50%以上

減免の割合
33万円以下 100% 100%
33万円超50万円以下 70% 90%
50万円超100万円以下 60% 80%
100万円超150万円以下 50% 70%
150万円超200万円以下 30% 40%
200万円超300万円以下 10% 20%

所得減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100

申請に必要なもの

国民健康保険税減免申請書 (DOC形式:25KB)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出してください。

詳しくは国民健康保険担当へお尋ねください。
(1) 収入状況報告書 (DOC形式:27KB)
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額
(4) 罹災証明書
(5) 損害額計算書
(6) 所得・資産調査同意書 (DOC形式:10KB)
(7) その他必要な証明書類

申請期限にご注意ください

  • 国民健康保険税の減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに申請してください。

減免の適用範囲について

  • 減免の適用対象は、未到来の納期に係る国民保険税です。
  • ただし、災害による減免については、減免事由の発生以降に到来した納期に係る国民健康保険税に適用されます。

このページの作成担当

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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