非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

更新日 2025年01月20日

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平成22年4月から非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減を実施しています。

対象者

失業時の年齢が65歳未満で、下記に該当する人

  1. 雇用保険の特定受給資格者「離職理由」コード 11・12・21・22・31・32
  2. 雇用保険の特定理由離職者「離職理由」コード 23・33・34

内容

前年の給与所得を30%として国民健康保険税を算定します。

対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

申請

国民健康被保険者証、印鑑、雇用保険受給資格者証をもって、市民課国民健康保険担当へ

このページの作成担当

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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