福岡県腎臓疾患患者福祉給付金の支給
就労等のため、夜間に人工透析を受けている腎臓疾患患者に対して、令和6年4月〜令和6年9月の通院に伴う交通費の一部(月額2,000円)助成します。
【対象】(次の全ての要件に該当すること。)
1.夜間(午後5時以降)に人工透析を1か月間に5回以上受けていること。
2.身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けている方。
3.通院距離(自宅から医療機関までの距離)又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。
ただし、もっぱら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関又はタク シーを使って通院費用が2,000円以上負担した月がある場合は、当該月についてはイまたはウに該当するものとします。
ア.自家用車の場合
通院距離が片道10km以上であること。
イ.公共交通機関使用の場合
1ヶ月2,000円以上の運賃を負担したこと。
ウ.タクシー使用の場合
領収書に基づき1ヶ月2,000円以上の負担をしたと認められること。
【所得制限限度額表】 (所得制限があります。)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得 | 配偶者又は扶養義務者の所得 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
以下1人増すごとに38万円増 | 以下1人増すごとに21万3千円増 |
注1 受給資格者本人に老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がいる場合は、上記限度額に次の金額を加算した額とする。
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき25万円
注2 扶養義務者に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合は、上記限度額に1人につき6万円を 加算した額とする。
【その他】
令和6年9月30日までに申請のこと。