日常生活の支援

更新日 2024年10月16日

自動車の改造費補助

 重度の上肢・下肢・体幹機能障害を有し、就労などに伴い、本人が運転する車を改造(駆動・走行・制御装置等)される方に予算の範囲内で補助します。
 改造される前に申請してください。改造後の申請は補助の対象になりません。

 補助額  10万円を限度(改造費の一部)

対象者

次の条件をすべて満たす方

  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
  • 筑後市に住所を有し、現に居住する在宅者
  • 日常生活等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者
  • 改造を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
補助の対象外となるもの
  • 不要の改造

車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、シートの改造等対象者の運転に不可欠と認められない改造及び車両損傷部品の修理

  • 不急の改造

申請時点で入院中や運転免許証不所持等の理由により、早急に必要と認められないもの

  • 再度の改造

現に改造自動車を所有し、あるいは使用しながら特段の理由なく車を更新し改造を希望するもの。

ただし、車の老朽化等による更新については、安全性の見地から、直近に改造補助を受けて後5年を経過したものについては、補助対象とする。

自動車運転免許取得補助事業

 身体障害者手帳4級以上をお持ちの方で18~50歳未満の方が運転免許を取得する場合、受講料のうち3分の2(上限10万円)までを補助しています。

NHK放送受信料の免除

次の場合、NHK放送受信料が減免(全額免除又は半額免除)になります。

対象者

(1)全額免除


  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
  • 児童相談所、障害者更生相談所などにより知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。

(2)半額免除


  • 視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合。
  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。
  • 児童相談所、障害者更生相談所などにより重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。

有料道路の障害者割引制度

次の場合、有料道路の料金が5割引となります。

対象者

(1)障害者ご本人が運転される場合


  • 身体障害者手帳(第1種・第2種)の交付を受けている方。

(2)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合


  • 身体障害者手帳(第1種)の交付を受けている方。
  • 療育手帳(A判定)の交付を受けている方。
手続きに必要なもの

  (1) 手帳
  (2) 車検証
  (3) 運転免許証(本人運転の場合のみ)
[ETCを利用している場合]
  (4)ETCカード(障害者本人名義)
  (5)ETCセットアップ証明書

 

(注1) 登録できるのは1台のみであり、営業用の車など対象にならないものもあります。

(注2) 有効期限が切れる前に、更新の手続きが必要となります。期限の切れる2ヶ月前から手続きができます。

重度障害者タクシー利用券助成

 小型のタクシー登録の初乗り運賃分を助成します。月4枚単位で、申請した月からその年度が終了する月までのチケットを交付します。筑後市と契約をしているタクシー会社で利用できます。

対象者

次の条件をすべて満たす在宅の方。


  • 前年度の市民税非課税世帯である。
  • 自動車税(軽自動車税含む)の減免を受けていない。
  • 次のいずれかの手帳を持っている。

     (1)身体障害者手帳の1級・2級
     (2)療育手帳のA判定
     (3)精神障害者保健福祉手帳1級


 (注)施設の入所者や入院中の方は非該当です。

手続きに必要なもの

(1)障害者手帳


(2)非課税証明書(※本年1月1日時点で筑後市に住所を有していない方のみ)


軽自動車税の減免

 軽自動車税の減免【くらしのガイド>税金>軽自動車税の減免(身体障害者等)へ】

ふくおかまごころ駐車場 

 障害のある方、車の乗り降りや移動が不自由な方のために、公共施設・店舗等の駐車場を利用しやすくする制度です。まごころ駐車場を利用するには利用証が必要です。利用証の交付を受けるには、一定の要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

 

 高齢者   高齢者支援課 介護保険担当

       電話 0942−53−4115  FAX 0942−53−4119

 妊産婦   こども家庭サポートセンター

       電話 0942−48−1968  FAX 0942−53−1589

 上記以外  福祉課 障害者支援担当

       電話 0942−65−7022  FAX 0942−53−1589

ふくおかまごころ駐車場制度とは(PDF形式:616KB)

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 障害者支援担当
電話 0942-65-7022
FAX 0942-53-1589 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る