軽自動車税(種別割)の減免(身体障害者等)
減免の対象となる軽自動車等
通院・通学等、障害のある方などが利用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。減免の割合は、税額の100%です。(全額減免)
※減免申請は毎年必要です。
障害のある方等の軽自動車税の減免
身体障害者等が利用する軽自動車等で、一定の条件(身体障害者手帳にある障害の程度など)に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免対象となる障害の程度など、詳しくは末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。
※車両の所有者、車体等に変更がなくても、減免申請は毎年必要です。
対象
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを持っている人が所有し、利用する車両
・生計同一者が所有し、障害のある方が利用する車両。
生計同一者で福岡県パートナーシップ制度に基づき、同居のパートナーとして登録のある人も申請可
※本人が運転する場合と生計同一者(パートナーを含む)が運転、所有する場合では対象となる等級が異なるので詳細はお問い合わせください。
(注)減免を受けることができるのは、1人の障害者に対して自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)を 通じて1台です。したがって、自動車税(種別割)で減免した人は、軽自動車税(種別割)で減免を受けることはできません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 個人番号が記載されているもの(マイナンバーカード 等)
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
- 運転者の運転免許証(両面)
- 車検証
- パートナーシップ宣誓書受領証がある場合は、受領証の写し(両面)
身体障害者等の利用する構造になっている軽自動車税(種別割)の減免
車いすの昇降装置や固定装置など、車両の構造がもっぱら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、障害者の方のために改造されたものは、利用する方の障害の程度によらず減免の対象となります。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 車検証
- 写真(側面、ナンバー入りの後面、及び身体障害者用の構造になっていることが確認できるもの。)
- 法人の場合は法人印
(注)車検証に「身体障害者専用輸送車」「車いす移動車」と表示されている場合に限り、写真は必要ありません。
公益のために直接専用する軽自動車等
公益のために直接専用する軽自動車等(公益法人、社会福祉法に基づく第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の一部等)は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
対象事業者かどうかの確認等は末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 車検証
- 定款又は約款等の写し
- 運転日誌(社会福祉法人の場合のみ)
- 法人の場合は法人印
生活扶助受給者が所有する軽自動車等
生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 個人番号が記載されているもの(マイナンバーカード等)
- 車検証
- 生活保護受給証明書
減免の申請期間と提出先
なお、申請書の用紙は窓口でお渡ししておりますが、用紙の郵送をご希望される方は電話、メール等でご連絡ください。