小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください
乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。
次の車両を所有している、又は新規購入した場合は、購入日や譲り受けた日から15日以内に税務課に申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
〈必要なもの〉
・販売証明書又は譲渡証明書
・仕様書やカタログ(大きさや最高速度のわかる資料)
※法人の場合は法人印(代表者印)が必要です。
※すでに軽自動車税の申告をしている場合は必要ありません。
農耕用の小型特殊自動車
【車種】
トラクター、コンバイン、乗用田植機、農業用薬剤散布車(スピードスプレイヤー、乗用管理機)等
【基準】
農耕作業を行う能力と乗用装置があり、最高時速35km未満
※最高時速35km以上の能力を持つものは大型特殊自動車に該当します。
その他の小型特殊自動車(特殊作業用)
【車種】
フォークリフト、運搬車(乗用可能)、乗用草刈機、ショベルローダー等
【基準】
・長さ4.7m以下
・幅 1.7m以下
・高さ2.8m以下
・最高速度が時速15km以下
以上すべての条件をみたすもの。
※基準を一つでも超える場合は、大型特殊自動車に該当します。