小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください
乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。
次の車両を所有している、又は新規購入した場合は、購入日や譲り受けた日から15日以内に税務課に申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
名義変更時や車両の買い替え時は、申告することで継続して同じナンバプレートの使用ができます。
無断でナンバープレートを付け替えることはせず、車両買い替え時等は必ず申告してください。
必要なもの
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 仕様書やカタログ(大きさや最高速度のわかる資料)
(注1)法人の場合は法人印(代表者印)が必要です。
(注2)すでに軽自動車税の申告をしている場合は必要ありません。
農耕用の小型特殊自動車
【車種】
トラクター、コンバイン、乗用田植機、農業用薬剤散布車(スピードスプレイヤー、乗用管理機)等
【基準】
農耕作業を行う能力と乗用装置があり、最高時速35km未満
(注)最高時速35km以上の能力を持つものは大型特殊自動車に該当します。
その他の小型特殊自動車(特殊作業用)
【車種】
フォークリフト、運搬車(乗用可能)、乗用草刈機、ショベルローダー等
【基準】
- 長さ4.7m以下
- 幅 1.7m以下
- 高さ2.8m以下
- 最高速度が時速15km以下
以上すべての条件をみたすもの。
(注)基準を一つでも超える場合は、大型特殊自動車に該当します。
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