小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください

更新日 2025年02月27日

乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。

次の車両を所有している、又は新規購入した場合は、購入日や譲り受けた日から15日以内に税務課に申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

名義変更時や車両の買い替え時は、申告することで継続して同じナンバプレートの使用ができます。

無断でナンバープレートを付け替えることはせず、車両買い替え時等は必ず申告してください。


必要なもの

  • 販売証明書又は譲渡証明書
  • 仕様書やカタログ(大きさや最高速度のわかる資料)

(注1)法人の場合は法人印(代表者印)が必要です。

(注2)すでに軽自動車税の申告をしている場合は必要ありません。

農耕用の小型特殊自動車

【車種】

トラクター、コンバイン、乗用田植機、農業用薬剤散布車(スピードスプレイヤー、乗用管理機)等


【基準】

農耕作業を行う能力と乗用装置があり、最高時速35km未満

(注)最高時速35km以上の能力を持つものは大型特殊自動車に該当します。

その他の小型特殊自動車(特殊作業用)

【車種】

フォークリフト、運搬車(乗用可能)、乗用草刈機、ショベルローダー等


【基準】

  • 長さ4.7m以下
  • 幅 1.7m以下
  • 高さ2.8m以下
  • 最高速度が時速15km以下

以上すべての条件をみたすもの。

(注)基準を一つでも超える場合は、大型特殊自動車に該当します。

関連リンク

軽自動車税(種別割)の税率と手続き先(税率等)

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総務部 税務課 管理担当
電話 0942-53-4113
FAX 0942-65-7071

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