軽自動車税(種別割)の免除(商品車)

更新日 2025年03月03日

古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が所有する車両のうち、商品として所有し使用していない軽自動車等に該当する場合、課税免除の申請をすることによりその車両は軽自動車税(種別割)が免除されます。
また、課税免除の申請は毎年必要で、軽自動車等の登録の際に商品車であることを申告した場合でも課税免除の申請が必要となります。

車両に対する要件

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)で、次の要件を全て満たしていること。

  • 賦課期日現在において商品車として所有していること。 代車・社用車(リース車両含む)として使用している場合は該当しません。
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載された所有者及び使用者の氏名又は名称が、課税免除を受けようとする販売業者の氏名又は名称と同一である車両。
  • 取得時の走行距離と申請時の走行距離に差異が無いこと。
  • 使用の本拠地又は主たる定置場が市内である車両。

販売業者に対する要件

県公安委員会登録の古物営業法第3条第1項の許可業者

課税免除額

全額 

申請に必要な書類

  • 筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書

  • 古物商許可証の写し 

  • 申請車両の車検証の写し

    電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」を添付

申請書の提出期限と提出先

令和7年度分の提出期限

令和7年4月1日(火)〜令和7年4月8日(火)

(注)郵送の場合必着

 

必ず期間内に申請してください。

筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書の提出先は筑後市役所総務部税務課です。
なお、該当車両の確認調査のため、税務職員がお伺いすることがあります。あらかじめご了承ください。

 

筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書 (DOC形式:17KB)

このページの作成担当

総務部 税務課 管理担当
電話 0942-53-4113
FAX 0942-65-7071

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