税の納期を過ぎてしまったら・・・

更新日 2025年02月04日

現在筑後市では、滞納処分の強化を行なっております。

詳しくは下のリンクをクリックしてください。

納付書で納め忘れた場合

お手持ちの納付書は、納期限後も記載しております金融機関(コンビニエンスストアは不可)であればご使用できますが、一定期間を過ぎますと、督促手数料や後日延滞金を請求することになりますので、早急に納付してください。

督促状は、納期限の翌日から20日以内に発送いたしますが、この督促状にも納付書がついておりますので、紛失等された場合はご利用ください。

(注)督促発送時には手数料100円を加算いたします。

なお、督促状については、金融機関との関係上、行き違いになる場合がありますのでご了承ください。

口座振替不能の場合

口座振替により納税をされている方で、残高不足等で振替が出来なかった場合は、振替不能通知(納付書付き)を送付いたします。再度の振替は行いませんのでご注意ください。

また、振替不能の場合は、税務課窓口で納付することも可能です。早急に納付されますようお願いします。

延滞金は法律に基づき適正に徴収します

納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、各期の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合を税額に乗じて計算した延滞金を、納めていただくことになります。

令和4年1月1日から延滞金の割合が変更になります。

国税の延滞金の割合が見直されたことに伴い、市税等の延滞金の割合を下記のとおり変更します。

平成30年から令和2年中の割合

  • 納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.6%
  • 納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.9%

令和3年1月1日以降の割合

  • 納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.5%
  • 納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.8%

令和4年1月1日以降の割合

  • 納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.4%
  • 納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.7%

延滞金特例基準割合とは

前々年9月から前年8月まで(令和元年までは前々年10月から前年9月まで)の国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均割合として、前年の11月30日(令和元年までは前年の12月15日)までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

延滞金の割合の新旧対照表
本則 平成30年から令和2年中の延滞金の割合

令和4年1月1日以降の

延滞金の割合

延滞金

(納期限1カ月間)

7.3% 2.6% (延滞金特例基準割合1.4%)+1%=2.4%

延滞金

(納期限後2カ月目以降)

14.6% 8.9% (延滞金特例基準割合1.4%)+7.3%=8.7%

(注1)延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

(注2)算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

延滞金の納付方法

本税を完納した時点で延滞金が発生している場合は、4半期ごとに延滞金のみの納付書を送付します。

  • 今までどおり本税と延滞金を同時納付することもできます。
  • 延滞金は、税務申告上の経費にはなりません。
  • 延滞金と督促手数料は異なります。

関連リンク

このページの作成担当

総務部 税務課 徴収担当
電話 0942-65-7011
FAX 0942-65-7071

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