税の納期を過ぎてしまったら・・・

更新日 2026年01月01日

現在筑後市では、滞納処分の強化を行なっております。

納付書で納め忘れた場合

お手持ちの納付書は、納期限後も記載しております金融機関(コンビニエンスストアは不可)であればご使用できますが、一定期間を過ぎますと、後日延滞金を請求することになりますので、早急に納付してください。

督促状は、納期限の翌日から20日以内に発送いたしますが、この督促状にも納付書がついておりますので、紛失等された場合はご利用ください。

令和7年4月1日以降発送の督促状から、手数料100円は廃止しました。

なお、督促状については、金融機関との関係上、行き違いになる場合がありますのでご了承ください。

口座振替不能の場合

口座振替により納税をされている方で、残高不足等で振替が出来なかった場合は、振替不能通知(納付書付き)を送付いたします。再度の振替は行いませんのでご注意ください。

延滞金は法律に基づき適正に徴収します

納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、各期の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合を税額に乗じて計算した延滞金を、納めていただくことになります。

延滞金の割合について

各年の延滞金の割合は、下記のとおりです。

期間

納期限後

1ヶ月以内

納期限後

1ヶ月経過後

平成22年1月1日〜平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日〜令和7年12月31日 2.4% 8.7%
令和8年1月1日〜 2.8% 9.1%

(注1)延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

(注2)算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

延滞金の納付方法

本税を完納した時点で延滞金が発生している場合は、後日延滞金のみの納付書を送付します。

  • 延滞金は、税務申告上の経費にはなりません。

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このページの作成担当

総務部 税務課 徴収担当
電話 0942-65-7011
FAX 0942-65-7071

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