特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは「警視庁(外部リンク)」のホームページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものを言います。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
車両登録に必要な書類について
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(申請書等)に加え、以下の書類のいずれか及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要となります。
・性能及び寸法について記載がある製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真でも可、ただしスマホ等の画像提示のみは不可)
・その他、販売証明書や譲渡証明書等で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
※所有者や納税義務者が法人になる場合は申請時に法人印が必要です。
※16歳、17歳が納税義務者として申請する場合、保護者に確認をとる場合があります。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月)から交付します。
注意事項
・特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付は、軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、市が道路運送車両法上の保安基準に適合することや、公道の走行を許可することを認めたものではありません。
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については「警察庁(外部リンク)」のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については「国土交通省(外部リンク)」のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
詳細については「国土交通省(外部リンク)」のホームページをご参照ください。