本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>軽自動車税>軽自動車税(種別割)の免除(商品車)

軽自動車税(種別割)の免除(商品車)

更新日 2024年03月25日

 古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が所有する車両のうち、商品として所有し使用していない軽自動車等に該当する場合、課税免除の申請をすることによりその車両は軽自動車税(種別割)が免除されます。
 また、課税免除の申請は毎年必要で、軽自動車等の登録の際に商品車であることを申告した場合でも課税免除の申請が必要となります。

車両に対する要件

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)で、次の要件を全て満たしていること。

  • 賦課期日現在において商品車として所有していること。 (代車・社用車(リース車両含む)として使用している場合は該当しません)
  • 取得時の走行距離と申請時の走行距離に差異が無いこと。
  • 使用の本拠地又は主たる定置場が市内である車両。

販売業者に対する要件

県公安委員会登録の古物営業法第3条第1項の許可業者

課税免除額

全額 

申請に必要な書類

・筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書

・古物商許可証の写し 

・申請車両の車検証の写し

申請書の提出期限と提出先

令和6年度分の提出期限

令和6年4月1日(月)〜令和6年4月8日(月)※郵送の場合必着

必ず期間内に申請してください。

筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書の提出先は筑後市役所総務部税務課です。
なお、該当車両の確認調査のため、税務職員がお伺いすることがあります。あらかじめご了承ください。


筑後市軽自動車税(種別割)課税免除申請書 (DOC形式:15KB)



PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 管理担当
電話 0942-53-4113
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る