障害者差別解消法
障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法とは
国や市区町村といった行政機関、会社やお店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。それを実施することで、障害があるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目指し、平成28年4月からスタートしました。
対象とする障害のある人
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害があり(難病に起因する障害を含む)障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている状態にある人です。したがって、障害者手帳を持っていない人も含まれます。また、障害児も含まれます。
この法律のポイントは?
障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮」の提供を求めています。
機関 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 |
努力義務から義務(注)へ |
注:改正法により、民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務から法的義務に改められました。施行日は、令和6年4月1日です。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
不当な差別的取扱いの例
・お店に入ろうとしたら、車いすを使用していることを理由に入店を断られた
・障害を理由に習い事の入会やアパートの入居を断られた
合理的配慮とは
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で「※社会的障壁」を取り除くために必要な対応を行うことです。
合理的配慮がなされていない例
・災害時の避難所で聴覚に障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
・会議の資料にルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
社会的障壁とは
障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
1.社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2.制度(利用しにくい制度など)
3.慣行(障害のある人の存在を意識していない習慣、文化など)
4.観念(障害のある人への偏見など)
障害者差別解消法の詳細
障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、内閣府、福岡県のホームページやリーフレットを確認してください。
リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」【内閣府】(外部リンク)
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」【内閣府】(外部リンク)
職場対応要領及びガイドライン
市では、障害者差別解消法の施行にあわせ、職員対応要領及び窓口での対応ガイドラインを作成しました。
職員対応要領(PDF形式:177KB)
職員対応要領ガイドライン(PDF形式:291KB)