障害福祉サービス

更新日 2017年12月01日

障害福祉サービス

 障害のある人が地域で自立した生活が送れるよう、障害福祉サービスを提供します。在宅で訪問を受けるサービスや通所などで利用するサービス、入所施設で行うサービスがあります。

 (注)障害福祉サービスのうち「障害程度区分」が必要なサービスの場合は、サービス利用まで1~2ヶ月ほど時間がかかります。サービスのご利用を希望される場合は、障害者支援担当または相談支援事業所に早めのご相談をお願いいたします。

サービスの種類と内容

(1)訪問系サービス
  在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援

(2)日中活動
  入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労継続支援
  • 就労移行支援

(3)居住支援
  入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 施設入所支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

障害児福祉サービス

 障害のある児童について、通所サービスや保育所等訪問事業サービスを利用する事で、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練を行います。

 

  (注)サービスのご利用を希望される場合は、障害者支援担当または相談支援事業所に早めのご相談をお願いいたします。 

サービスの種類と内容

 

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援事業

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 障害者支援担当
電話 0942-65-7022
FAX 0942-53-1589 

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