障害者手帳
身体障害者手帳
身体に永続的な障害のある方で、身体障害者福祉法に該当する方に対して、申請に基づいて福岡県より交付されます。障害の程度に応じて1級から6級まであります。
【申請に必要なもの】
(1)身体障害者手帳交付申請書
- 福祉課障害者支援担当にあります。(または下記のリンク先よりダウンロードできます。)
(2)県の指定を受けた医師が記載した「診断書・意見書」
- 福祉課障害者支援担当にあります。(または下記のリンク先よりダウンロードできます。)
- 障害によって診断書の様式が異なります。
- 診断書は記載されて3ヶ月以内のものに限ります。
(3)写真
- 横3cm×縦4cm程度、1年以内に撮影、正面・脱帽
(4)再交付の方はお持ちの身体障害者手帳
(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
【申請窓口】
福祉課 障害者支援担当
療育手帳
知的障害のある方への一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は福岡県障がい者更生相談所において知的障害と判定された方に対して福岡県より交付されます。障害の程度に応じてAとBがあります。
申請の前に判定を受ける必要があります。
【判定機関】
- 18歳未満の方→久留米児童相談所
久留米市津福本町281 電話:0942-32-4458
(注)久留米児童相談所に判定の予約をしてください。
- 18歳以上の方→福岡県障がい者更生相談所
春日市原町3丁目1-7 電話:092-586-1055
(注1)判定申込先→福祉課障害者支援担当
電話:0942-65-7022 FAX:0942-53-1589
(注2)福祉課障害者支援担当を通じて、福岡県障がい者更生相談所に判定の申込みをします。障害者支援担当で聴き取り調査(30分程度)を行いますので、事前にご相談ください。
【申請に必要なもの】
(1)療育手帳交付申請書
- 福祉課障害者支援担当にあります。(または下記のリンク先よりダウンロードできます。)
(2)判定書
- 判定後に判定機関から交付されます。
(3)写真
- 横3cm×縦4cm、脱帽・正面、1年以内に撮影したもの。
(4)印かん
(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
【申請窓口】
福祉課 障害者支援担当
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者保健福祉手帳を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的として、申請に基づき福岡県が交付します。障害の程度に応じて1級から3級まであります。
【申請に必要なもの】
(1)障害者手帳交付申請書
- 福祉課障害者支援担当にあります。(または下記のリンク先よりダウンロードできます。)
(2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 診断書は福祉課障害者支援担当にあります。(または下記のリンク先よりダウンロードできます。)
- 診断書は記載されて3ヶ月以内のものに限ります。
(注)診断書の代わりとして下記の書類が利用できます。
(精神の障害を理由に年金が支給されている場合)
- 障害年金証書
- 直近の支払通知書又は振込通知書
- 同意書
(3)写真
- 横3cm×縦4cm、脱帽・正面、1年以内に撮影したもの。
(4)印かん
(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
【申請窓口】
福祉課 障害者支援担当
障害者手帳をお持ちのみなさまへ
次のような場合には、各種の届出が必要です。
(1)お引越しをされた場合や、名字が変わられた場合などは、変更の届出が必要です。
手帳に書かれた情報(住所や氏名など)が現在のものと違う場合はお知らせください。
(2)手帳を紛失されたり、障害の程度に変更が生じた場合は再交付の申請をしてください。
(3)障害が回復されたり、不要になった場合は、すみやかに手帳を返還してください。