手当について

更新日 2024年04月01日

特別障害者手当

 20歳以上の在宅の重度障害者で、日常生活において常時特別介護を必要する次のいずれかの事項に該当する方に、申請に基づき支給されます。
 なお、施設等に入所している方、病院に3ヵ月以上入院している方、所得が国の定める制限を超える方は除きます。

対象者

  1. 1,2級程度以上の障害が2つ以上ある方
  2. 2級程度以上の障害が1つあり、さらに国民年金の2級程度の障害が2つある方
  3. 2級程度以上の両上肢、両下肢あるいは体幹機能の障害が1つあり、かつ日常生活動作が全般にわたり一人ではできない方
  4. 内部障害及び特定疾患等があり、常時絶対安静の方
  5. 精神の障害がある方で日常生活能力がほとんどない方

(注) 上記1.2.3.の障害等級は、身体障害者手帳の等級に置き換えたものです。


支給額(令和6年4月現在)

  月額 28,840円(令和6年3月まで 27,980円)

支払方法

  年4回(2・5・8・11月)指定口座に振込


障害児福祉手当

 20歳未満の在宅障害児で、日常生活に常時の介護を必要とする、次の事項のいずれかの事項に該当する方に、申請に基づき支給されます。
 なお、施設等に入所している方、所得が国の定める制限を超える方を除きます。

対象者

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方
  2. 聴覚障害の2級で補聴器を用いても音声の識別ができない方
  3. 肢体不自由(上肢、下肢あるいは体幹機能障害)の1級障害または2級障害の一部の方
  4. 知的または精神の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする方
  5. 身体の機能障害、又は長期にわたる安静を必要とする症状(内部障害等)が1級程度の方
  6. 身体の機能障害、もしくは症状、又は精神障害が重複する方のうち、その症状が日常生活において常時の介護を必要とする方

(注)上記1.~5.の障害等級は、身体障害者手帳の等級に置き換えたものです。


支給額(令和6年4月現在)

  月額 15,690円(令和6年3月まで 15,220円)

 支給方法

  年4回(2・5・8・11月)指定口座に振込

特別児童扶養手当

 20歳未満の障害を有する児童を養育している方に、申請に基づき支給される手当です。なお、対象児童が施設に入所している方、所得が国の定める制限を超えている方を除きます。

対象者

  法令で定める程度以上…別表参照


支給額(令和6年4月現在)

  月額 1級 55,350円(令和6年3月まで 53,700円)
     2級 36,860円(令和6年3月まで 35,760円)

支給方法

  年3回(4・8・11月)指定口座に振込


関連ファイル一覧

 特別児童扶養手当別表 (PDF形式:51KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 障害者支援担当
電話 0942-65-7022
FAX 0942-53-1589 

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