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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>消費生活>悪質商法にご注意を!~手口や特徴について~

悪質商法にご注意を!~手口や特徴について~

更新日 2024年12月06日

消費生活トラブルにあわないために・・・

主な悪質商法の一覧です。このような手口にはご注意ください。
もしトラブルにあった際は、消費生活センターへご相談ください。

 

主な悪質商法の種類
悪質商法の名称 主な手口や特徴 対処方法
架空請求 実体のない請求や身に覚えのない請求を行い、「払わなければ裁判する」等不安をあおり、お金をだまし取る手口です。請求名目は「サイト未納料金」「消費料金」など様々です。請求手段は、携帯電話へのメールやSMS、はがきや電話など様々です。公的機関や実在する大手企業を騙って請求するケースが多いです。

詐欺の手口のひとつです。心当たりのない請求には応じる必要はありません。

また、個人情報が知られるきっかけになってしまうため、絶対に連絡せず無視しましょう。いったん請求に応じてしまうと、次から次へと請求されるきっかけになってしまいます。

ワンクリック請求

インターネットでサイトをクリックすると、突然会員登録となり高額料金請求画面が表示される手口です。アダルトサイトを見ようとしてトラブルに遭うケースが多いです。請求画面が消えない・個人情報が特定されたかのような表示がされることもあります。

架空請求と同様、詐欺の手口です。絶対に事業者に連絡せず無視しましょう。「登録料金を払わなければ請求画面が消えない」等表示されても、慌てる必要はありません。請求画面を消す方法は必ずあります。また、ネットで検索した業者に相談した結果、費用を請求される二次被害もありますので、注意しましょう。
ネット通販の詐欺サイト ネット通販で購入手続し代金を支払ったのに商品が届かなかったり、注文した商品と違うものが届く手口です。相手に連絡が取れないため、代金の返金や商品の返品が困難になります。 商品価格が異様に安い場合は注意しましょう。特に、大幅に値下げされたブランド品には注意が必要です。また、サイト内に不自然な日本語表記があったり、支払方法が銀行振込のみで個人名義口座であれば利用しない方が安全です。実在する大手通販サイトを装った偽サイトも存在します。住所や電話番号など運営者情報が正確かどうか、注文前に必ず確認しましょう。
マルチ商法
(連鎖販売取引)
他の人を販売組織に加入させるとマージン(利益)が得られるなどと勧誘し、商品購入や加盟金支払い等の金銭負担をさせる商法。お金を失うだけでなく、周囲の人を勧誘したり契約させることで人間関係が壊れるきっかけになります。ネットワークビジネスと称されることもあり、最近はSNSを利用した勧誘も増加しています。 「簡単に儲かる」等の言葉を信用しないで下さい。たとえ親しい間柄の人からの勧誘でも、きっぱりと断りましょう。もし契約した場合、契約書面を受け取って20日間はクーリング・オフが可能です。
催眠商法
(SF商法)

閉め切った会場に人を集め、日用品等を無料で配って得した気分にさせ、気分が高揚し冷静な判断が出来なくなったところで高額商品を契約させる手口です。

この商法を始めた「新製品普及会」という会社の頭文字を取って「SF商法」と言われています。高齢者が被害に遭いやすい手口のひとつです。

安易に会場に近付かないよう注意しましょう。何度も通ううちに販売員と親しい間柄になったり、会場の雰囲気で勧誘を断りにくくなってしまいます。もし契約した場合、契約書面を受け取って8日間はクーリング・オフが可能です。万が一ご家族がトラブルに遭った場合、会場に出向く理由が何なのか(寂しさ・健康不安等)考える必要があります。

ネガティブ・オプション
(送り付け商法)
注文していない商品を一方的に送り付け、受け取った以上代金を払わなければならないと消費者に勘違いさせ、支払わせようとする手口です。事前に電話し断ったにも関わらず一方的に送ったり、代金引換で届くものもあります。 注文していない商品が届いたら、宅配業者に事情を話し受取拒否を行い、代金も支払わないで下さい。もし注文した覚えのない商品送付の電話を受けた際は、毅然とした態度で断りましょう。手口によってはクーリング・オフが出来る場合もあります。
点検商法 無料点検を口実に家を訪問し「床下の土台が腐っている」「このままだと雨漏りする」等不安をあおり、必要のない高額商品やサービスを契約させる手口です。 突然訪問し「無料で点検します」という業者には要注意です。応対しないよう心がけましょう。せかされてもその場で契約せず、信頼できる複数の業者から見積も取ったうえで検討しましょう。
かたり商法

「消防署の方から点検に来ました」「水道局の方から点検に来ました」等と言い、身分証明証を提示しあたかも職員の様に見せかけ商品を購入させる手口です。

「〇〇の方から」と言うのは「〇〇の方角から」という紛らわしい意味です。

役所等、公的機関の職員や関係者を名乗って訪問してきた際は、その役所自体へ連絡し確認しましょう。安易に信用しないよう注意が必要です。
デート商法 異性に好意を抱かせ恋愛感情に付け込み、アクセサリー購入やセミナー受講、投資マンション契約等を勧める手口です。SNSや婚活サイト、出会い系サイトで知り合った相手から勧められることがきっかけとなります。契約後は相手と連絡が取れなくなるケースが大変多いです。 恋愛感情を抱かせ「相手のために何とかしてあげたい」という気持ちに付け込むことで、勧誘を断りにくくします。相手の好意や甘い言葉は、商品を売るための「手口」であり「手段」です。出会って間もない相手から高額商品を勧められても、きっぱり断りましょう。
内職商法 「在宅での簡単な仕事で高収入」「初心者でも簡単に高収入」等勧誘し、実際には仕事に必要だと称して高額な商品やサービスを契約させる手口です。実際には収入を得られるほどの仕事はほとんどなく、高額な支払だけが残ってしまいます。 仕事を始める前に高額な契約を迫る手口には注意が必要です。特に、「後々元は取れるから」と借金を勧めるような業者とは契約しないで下さい。この取引形態は「業務提供誘引販売取引」に該当するため、契約書面を受け取って20日間はクーリング・オフが可能です。ただし、業者が申出に応じないケースも多いため、最初から契約しない方が安全です。
情報商材

情報商材とは、副業や投資等でのお金儲けのノウハウと称してインターネット等で販売されている情報のことを言います。

情報商材はネットやSNSの広告や投稿等、様々な方法で宣伝されており「1日数分、ゲーム感覚で高収入」「無料動画を見るだけで数億円稼げる投資法」等、誰でも簡単に大金を手に入れられることを強調していますが、実際には広告や事前説明と違い収入が得られないケースがほとんどです。実際にはあまり価値のない情報を高額で契約させるケースが非常に多く、無料のはずが業者から強引に勧誘され高額な契約をしてしまうケースも多く見られます。

インターネット上には様々な「お金儲けの方法」があふれています。簡単に高収入を得られることはありません。情報商材は購入するまで内容を確かめることが出来ません。広告内容や宣伝内容を安易に信用しないよう注意して下さい。また、「すぐに稼げるから大丈夫」「現金がなくても購入できる」等言われ、事業者からクレジットカードでの支払いや消費者金融での借金を勧められても、絶対に話に乗らないで下さい。なかには「高額収入を得るため」と情報商材を次々購入し、多額の借金を負ってしまったケースもあります。

十分注意しましょう。

関連リンク:クーリング・オフとは

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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