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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>消費生活>賃貸住宅の退去時トラブルにご用心!

賃貸住宅の退去時トラブルにご用心!

更新日 2024年02月29日

相談事例

 10年間住んだアパートを退去した。敷金は返還されると思っていたが、不動産管理会社から「壁紙やフローリングの張り替え、ハウスクリーニングにかかる費用を全額請求する」と言われ、敷金を上回る金額を請求された。借主が全額負担しなければならないのか。

アドバイス

 賃貸借契約で一番多いトラブルは、退去時の原状回復費用をめぐるものです。

 賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失により生じたキズや汚れ等を元に戻すことを言います。賃貸物件を退去する際、借主は原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任ではないキズや普通に生活して生じた損耗(通常損耗)や年月の経過による劣化(経年劣化)に関しては原状回復を行う義務はありません。
 通常損耗や経年劣化の例としては、家具を置いてできた床のへこみや日焼けによる壁紙や畳の変色などが挙げられます。
 退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側と費用負担について話し合いましょう。

トラブルを防ぐために

◆契約する前に、契約書類の内容をよく確認しましょう。借主にとって不利な内容の記載がないか確認し、納得がいかない点は説明を求めましょう。

◆入居時に物件の現状(キズの有無等)を確認し、写真などで記録しておきましょう。

◆入居中に修繕などが必要になった場合は、必ず貸主(管理会社)へ連絡しましょう。

◆退去時は、貸主(管理会社)と借主が立会いのもと物件確認を行いましょう。立会がない場合は、借主が状況を書類や図面に残したり、部屋の状況の写真(日付入り)を撮っておくと役立ちます。


 借主負担となる原状回復の範囲については、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。
 交渉が難航した場合は、少額訴訟や民事調停などの手段もあります。まずは消費生活センターへご相談ください。


 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(外部リンク)

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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