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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>消費生活>未成年者の『定期購入トラブル』が増えています!

未成年者の『定期購入トラブル』が増えています!

更新日 2024年12月06日

 インターネット等で大幅に安い価格の広告を見て購入したところ、実際には数ヶ月の継続購入が条件だった…という「定期購入トラブル」で、最近未成年者がトラブルに遭うケースが増えています。

 相談事例

 高校生の息子あてに5,000円の請求書が届いた。驚いて息子に尋ねたところ「インターネットで【今なら無料】の広告を見て洗顔セットを注文した。1回限りのはずが、先日2回目の商品が届いた。慌てて注文したサイトを確認したところ「初回無料コースは、最低4回の継続購入が条件。中途解約の場合、初回無料分を通常価格の8,500円に請求する」と記載されていた。早く商品が欲しくて記載内容を全く読まずに注文した」とのこと。どうしたらいいか。

 

注文前に契約内容の確認を!!

インターネット通販を始め、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

 未成年の子どもさんから「通信販売で買い物したい」と言われたら、親御さんも一緒に以下の点を必ず確認しましょう。

 ◯定期購入が条件ではないか?

 ◯解約、返品が可能か?

 ◯解約、返品の条件

 ◯解約時の事業者への連絡方法

(注)未成年者の契約(購入)の場合「未成年者取消」の申出が可能の場合もあります。まずはご相談ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

お問い合わせフォーム

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