未成年者の『定期購入トラブル』が増えています!
インターネット等で大幅に安い価格の広告を見て購入したところ、実際には数ヶ月の継続購入が条件だった…という「定期購入トラブル」で、最近未成年者がトラブルに遭うケースが増えています。
相談事例
高校生の息子あてに5,000円の請求書が届いた。驚いて息子に尋ねたところ「インターネットで【今なら無料】の広告を見て洗顔セットを注文した。1回限りのはずが、先日2回目の商品が届いた。慌てて注文したサイトを確認したところ「初回無料コースは、最低4回の継続購入が条件。中途解約の場合、初回無料分を通常価格の8,500円に請求する」と記載されていた。早く商品が欲しくて記載内容を全く読まずに注文した」とのこと。どうしたらいいか。
注文前に契約内容の確認を!!
インターネット通販を始め、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
未成年の子どもさんから「通信販売で買い物したい」と言われたら、親御さんも一緒に以下の点を必ず確認しましょう。
◯定期購入が条件ではないか?
◯解約、返品が可能か?
◯解約、返品の条件
◯解約時の事業者への連絡方法
(注)未成年者の契約(購入)の場合「未成年者取消」の申出が可能の場合もあります。まずはご相談ください。