5月は消費者月間です

更新日 2024年12月10日

消費者月間とは

 消費者庁では、「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、消費者問題に関する啓発・教育等の事業を行っています。



「デジタル時代に求められる消費者力とは」

 デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく速くなる中で、消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。
 そうしたデジタル時代において、安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。
 デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解や、情報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアップデートを続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていくことが求められています。
 自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求められる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるよう、令和6年度の消費者月間においては、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を統一テーマとして掲げます。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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