ワンクリック詐欺について

更新日 2018年08月30日

相談事例

 パソコンでインターネットを閲覧し「無料」と表示されたサイトで年齢確認画面が表示されたため、「18歳以上」をクリックしたところ、会員登録完了と表示され、登録料を請求されました。登録料は10万円で3日以内に支払えとのことですが、支払わなければならないのでしょうか。

事例処理

 契約内容の明示と確認画面がなく、契約する意思がなければ、契約の無効が主張できることを説明し、相手に連絡をとらない、請求に対し無視をするなどの対処法を助言しました。

アドバイス

 近年増加しているインターネット上のトラブルの回避のため平成13年12月25日に「電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)」が施行されました。
 契約の意思と契約内容(有料である等)を確認する画面を事 業者が用意していなかった場合、たとえ消費者に操作ミスがあったとしてもその契約 は無効となることが定められています。
 請求されてしまった場合、とにかく無視するこ とが一番です。 業者に連絡をとることもしてはいけません(個人情報を引き出されて しまいます)。請求金額を一度支払ってしまうと業者間で情報がまわり、次々に不当な請求を受ける可能性がありますので絶対に支払ってはいけません。
 また、総務省、警察庁及び文部科学省が合同で普及促進に取り組んでいる「フィルタリングサービス(有害サイトアクセス制限)」(未成年者が持つ携帯電話に携帯電話事業者各社が無料で提供)の利用は、 インターネット上のトラブルから子どもたちを守 る手段として有効です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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